なないろメディカル 礎
特長
- 特長
- 保障内容
- 保険料
シミュレーション
保障内容
入院給付金(主契約)
病気・ケガによる入院をしたとき、入院給付金日額×入院日数の金額をお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払限度 | |
---|---|---|
入院給付金 (60日型) (3大疾病入院延長特則適用) |
病気やケガで入院したとき | 1回の入院:60日 通算:1,000日 |
がん(上皮内がんを含む) 心・血管疾患、脳血管疾患で入院したとき |
1回の入院:通算ともに無制限 |
- ※がん(上皮内がんを含む)、心・血管疾患、脳血管疾患による入院は、支払限度日数を算出する際の入院日数には含めません。
手術給付金・放射線治療給付金(主契約)
所定の手術・放射線治療を受けたとき、手術の種類に応じて入院給付金日額 × 5倍~60倍の金額をお受け取りいただけます。
区分 | 手術の種類 | 手術1型 | ||
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手術給付金 | 入院中 | 「3大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)」の手術 | 開頭術、開胸術、開腹術 | 60倍 |
上記以外の手術 | 20倍 | |||
上記以外の手術 | 開頭術、開胸術、開腹術 | 20倍 | ||
上記以外の手術 | 10倍 | |||
外来 | 入院中以外に受けた手術 | 5倍 | ||
骨髄移植 | 造血幹細胞移植術 | 60倍 | ||
造血幹細胞採取手術 | 10倍 | |||
放射線治療給付金 | 所定の放射線治療・温熱療法 | 10倍 |
- ※「手術なし型」を選択した場合は、手術給付金・放射線治療給付金はありません。
- ※お受取金額は、「入院給付金日額×給付倍率」となります。
- ※被保険者が同時期に手術給付金の支払対象となる手術を2つ以上受けたときは、最も給付金額の高いいずれか1つについてのみ給付金をお支払いします。
- ※「造血幹細胞移植術」とは、組織の機能に障害がある者に対して組織の機能の回復または付与を目的として造血幹細胞を輸注することをいいます。なお、異種移植は含みません。
- ※「造血幹細胞採取手術」に対する手術給付金は、この保険の責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に受けた手術の場合にお支払いします。なお、骨髄または末梢血からの採取に限るものとし、臍帯血からの採取は除きます。また、自家移植も除きます。
- ※開頭術、開胸術、開腹術は約款に定める手術となり、血管カテーテルによる手術を除くなど所定の要件があります。詳しくは「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。
- ※上記は手術給付金・放射線治療給付金の概要です。レーザー屈折矯正手術(レーシック)は支払対象外となるなど、所定の要件があります。詳しくは「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。
特定疾病保険料払込免除特則(主契約)
がん(上皮内がんを含む)・心疾患・脳血管疾患で所定の状態に該当したとき、または疾病により20日超の継続入院をし、かつその入院中に所定の手術をしたとき、以後の保険料のお払込みが免除となります。
入院一時金特約
入院給付金が支払われる入院を開始したとき、日帰り入院から最大20万円の一時金をお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
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入院一時金 | 入院給付金が支払われる入院を開始したとき | 入院一時金額 | 1回の入院:1回 通算:50回 |
先進医療・患者申出療養特約
所定の先進医療または患者申出療養制度による療養を受けたとき、先進医療または患者申出療養の技術料(自己負担額)を保障いたします。
さらに先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額を先進医療・患者申出療養見舞金としてお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
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先進医療・患者申出療養給付金 | 所定の先進医療または患者申出療養制度による療養を受けたとき | 技術料と同額 | 通算:2,000万円 |
先進医療・患者申出療養見舞金 | 先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額 | 通算:200万円 |
- ※支払対象となる先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術のことをいい、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています。
- ※支払対象となる患者申出療養は、厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
- ※厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養は、随時見直しされます。
- ※歯科のみで実施することが定められている先進医療・患者申出療養は支払対象外となります。
- ※1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。
- ※同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるなないろ生命の特約に重複して加入することはできません。
「先進医療」と「患者申出療養」はそれぞれどのようなものなのでしょうか?
先進医療、患者申出療養は、ともに将来的に保険診療を検討されている段階で、現時点では保険適用となっていない療養です。厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、保険診療との併用が認められています
先進医療 | 厚生労働大臣が定める医療技術で、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関に条件があります。 |
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患者申出療養 | 保険診療や先進医療では有効な治療法がない場合などに、患者側から主治医に相談して、これまでになかった治療を厚生労働大臣が認める範囲内で患者自身の意向を反映して組み立ていくことができます。 |
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いずれも技術料は全額自己負担※
- ※入院基本料などは保険適用(高額療養費制度の対象となり、自己負担額は年齢や所得により異なる)となります。
通院一時金特約(2022)
入院給付金が支払われる入院を開始したとき、日帰り入院から最大20万円の一時金をお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
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通院一時金 | 入院給付金が支払われる入院の退院後180日以内に通院したとき | 通院一時金額 | 1回の入院:1回 通算:50回 |
- ※主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院一時金をお支払いしません。
- ※同日に複数の通院一時金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対してのみ通院一時金をお支払いします。
3大疾病一時金特約
がん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患で、所定の状態に該当したとき、一時金をお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
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3大疾病一時金 | 3大疾病で以下に記載の 所定の状態に該当したとき |
3大疾病一時金額 | 3大疾病それぞれ 1年に1回限度 |
●がん
・「がん」と診断確定
・「上皮内がん」と診断確定
●心疾患
・心疾患の治療のため、入院をしたとき
・心疾患の治療のため、手術を受けたとき
●脳血管疾患
・脳血管疾患の治療のため、入院をしたとき
・脳血管疾患の治療のため、手術を受けたとき
がん診断一時金特約
がんと診断確定されたときに、まとまった一時金を何度でもお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
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がん診断一時金 | がん(上皮内がんを含む) と診断確定されたとき |
がん診断一時金額 | 1年に1回限度 |
がん治療特約(2022)
がんの治療を目的とする抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療・放射線治療・自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療を受けたとき、治療を受けた月ごとに給付金をお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
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がん治療給付金 | がんの治療を目的として、以下のいずれかの治療を受けたとき ①抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療 ②放射線治療 ③自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療 |
①②がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとにがん治療給付金月額 ③がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとにがん治療給付金月額×2 |
通算:2,000万円 (自由診療抗がん剤治療は通算24回限度) |
自由診療抗がん剤(ホルモン剤含む)治療の対象は下記の通りです
①先進医療の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
②患者申出療養の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
③欧米で承認されている所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
- ※「特定疾病保険料払込免除特則」「3大疾病一時金特約」「がん治療特約(2022)」「がん診断一時金特約」のがんを原因とする保障の責任開始期は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合には、「特定疾病保険料払込免除特則」「3大疾病一時金特約」「がん治療特約(2022)」「がん診断一時金特約」は無効となり、給付金等はお支払いしません。また、保険料の払込みも免除とはなりません。
終身死亡特約
死亡されたとき、保険金をお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払限度 | |
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死亡保険金 | 死亡したとき | 死亡保険金額 (主契約の入院給付金日額×所定の給付倍率) |
- ※この特約には解約返戻金はありません。
- 特長
- 保障内容
- 保険料
シミュレーション
本ページでは商品の概要を説明しています。ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」を必ず確認ください。また「商品パンフレット」「商品ホームページ」「ご契約のしおり・約款」もご確認ください。
保険料は2023年6月5日時点のものです
N-B-24-0474(240513)
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