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保障内容
特定疾病一時金(主契約)
がん(上皮内がんを含む)・6大疾病で所定の状態のとき、特定疾病一時金をお受け取りいただけます。
支払事由 | ||
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がん | がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき | |
6大疾病 | 急性心筋梗塞 拡張型心筋症 |
急性心筋梗塞・拡張型心筋症で1日以上の入院をしたとき 急性心筋梗塞・拡張型心筋症の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき |
脳卒中 脳動脈瘤 |
脳卒中で1日以上の入院をしたとき 脳卒中の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき 脳動脈瘤が破裂したとき 脳動脈瘤の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき |
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慢性腎不全 | 慢性腎不全により永続的な人工透析療法を開始したとき 慢性腎不全の治療を直接の目的として腎移植手術を受けたとき |
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肝硬変 | 肝硬変による食道・胃静脈瘤が破裂したとき 肝硬変による食道・胃静脈瘤の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき 肝硬変の治療を直接の目的として肝移植手術を受けたとき |
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糖尿病 | 糖尿病による糖尿病性網膜症の治療を直接の目的として所定の手術を初めて受けたとき 糖尿病による糖尿病性壊疽(えそ)の治療を直接の目的として1手指以上または1足指以上について所定の切断術を受けたとき |
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高血圧性疾患 | 高血圧性疾患による(解離性)大動脈瘤が破裂したとき 高血圧性疾患による(解離性)大動脈瘤の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき |
- ※「特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)」のがん・6大疾病による特定疾病一時金のお受取金額は同額のプランです。
同時にがんによる特定疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定疾病一時金を重複してお支払いしません。また同時に6大疾病による特定疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定疾病一時金を重複してお支払いしません。
<特定疾病一時金の2回目以降のお支払いについて>
がんによる特定疾病一時金、6大疾病による特定疾病一時金それぞれについて、特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて1年を経過した日」以後、新たに特定疾病一時金の支払事由に該当したときは、新たに該当した支払事由に対する特定疾病一時金をお支払いします。
- ※拡張型心筋症、人工透析療法の開始、糖尿病性網膜症によるお支払いは1回限りとなります。
- ※急性心筋梗塞、脳卒中については新たに発病していること、脳動脈瘤、食道・胃静脈瘤、糖尿病性壊疽、大動脈瘤、解離性大動脈瘤については新たに生じていることが必要となります。
- ※がんによる特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」に、がんの治療を直接の目的とする*継続入院中のときは、その応当日にがんと診断確定されたものとします。
- ※がんによる特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんの治療を直接の目的とする*入院を開始したときは、「入院を開始した日」にがんと診断確定されたものとします。
- ※がんによる特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんの治療を直接の目的とする*通院をしたときは、その応当日以後、最初に「通院をした日」にがんと診断確定されたものとします。
- ※6大疾病による特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」に拡張型心筋症、新たに発病した急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的とする継続入院中のときは、その応当日に拡張型心筋症、急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的とする新たな入院を開始したものとして取り扱います。
- ✴︎がんの再発予防のための治療(例:乳がんによる乳房切除後のがんの再発予防のためのホルモン療法薬による治療)と判断される治療は該当しません。
7大疾病保険料払込免除特則
がん(上皮内がんを含む)と診断確定、または6大疾病で所定の状態に該当したとき、以後の保険料はいただきません。
支払事由 | 保険料の払込免除事由 |
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がんによる保険料の払込免除 | がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき |
6大疾病による保険料の払込免除 | 特定疾病一時金の急性心筋梗塞または拡張型心筋症、脳卒中または脳動脈瘤、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患の支払事由と同様 |
7大疾病初回一時金特約
がん(上皮内がんを含む)・6大疾病で所定の状態のとき、7大疾病初回一時金をお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払限度 | 支払限度 | |
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7大疾病初回一時金 | がん(上皮内がんを含む) 6大疾病で所定の状態のとき |
7大疾病初回一時金額 | 1回 |
がん治療特約(2022)
がんの治療を目的とする抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療・放射線治療・自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療を受けたとき、治療を受けた月ごとに給付金をお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払限度 | 支払限度 | |
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がん治療給付金 | がんの治療を目的として、以下のいずれかの治療を受けたとき ① 抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療 ② 放射線治療 ③ 自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療 |
①② がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとにがん治療給付金月額 ③ がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとにがん治療給付金月額×2 |
通算:2,000万円 (自由診療抗がん剤治療は通算24回限度) |
自由診療抗がん剤(ホルモン剤含む)治療の対象は下記の通りです
①先進医療の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
②患者申出療養の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
③欧米で承認されている所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
先進医療・患者申出療養特約
所定の先進医療または患者申出療養制度による療養を受けたとき、先進医療または患者申出療養の技術料(自己負担額)を保障いたします。
さらに先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額を先進医療・患者申出療養見舞金としてお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
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先進医療・患者申出療養給付金 | 所定の先進医療または 患者申出療養制度による 療養を受けたとき |
技術料と同額 | 通算:2,000万円 |
先進医療・患者申出療養見舞金 | 先進医療・患者申出療養 給付金の10%相当額 |
通算:200万円 |
- ※支払対象となる先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術のことをいい、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています。
- ※支払対象となる患者申出療養は、厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
- ※厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養は、随時見直しされます。
- ※歯科のみで実施することが定められている先進医療・患者申出療養は支払対象外となります。
- ※1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。
- ※同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるなないろ生命の特約に重複して加入することはできません。
「先進医療」と「患者申出療養」はそれぞれどのようなものなのでしょうか?
先進医療、患者申出療養は、ともに将来的に保険診療を検討されている段階で、現時点では保険適用となっていない療養です。厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、保険診療との併用が認められています
先進医療 | 厚生労働大臣が定める医療技術で、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関に条件があります。 |
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患者申出療養 | 保険診療や先進医療では有効な治療法がない場合などに、患者側から主治医に相談して、これまでになかった治療を厚生労働大臣が認める範囲内で患者自身の意向を反映して組み立ていくことができます。 |
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いずれも技術料は全額自己負担※
- ※入院基本料などは保険適用(高額療養費制度の対象となり、自己負担額は年齢や所得により異なる)となります。
その他
- ・ 特定疾病一時金保険(無解約返戻金型):解約返戻金なし(ただし有期払終身の保険料払込期間満了後は主契約の特定疾病一時金基準金額の10%の解約返戻金あり)、特約:解約返戻金なし
- ・ ご契約後の給付金等の中途付加・増額、6大疾病による特定疾病一時金の給付割合の変更、7大疾病保険料払込免除特則の取消・適用は取り扱いません。
「特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)」「7大疾病保険料払込免除特則」「7大疾病初回一時金特約」「がん治療特約(2022)」のがんを原因とする保障の責任開始期は、主契約の保険期間開始日からその日を含めて91日目となります。がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合には、「特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)」(付加特約を含む)は無効となり、給付金等はお支払いしません。また、保険料の払込みも免除とはなりません。
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本ページでは商品の概要を説明しています。ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」を必ず確認ください。また「商品パンフレット」「商品ホームページ」「ご契約のしおり・約款」もご確認ください。
保険料は2022年9月時点のものです
N-B-22-0215(220922)
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