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保障内容
特定3大疾病一時金(主契約)
特定3大疾病で所定の状態になったとき、特定3大疾病一時金をお受け取りいただけます。
対象疾病 | 支払事由 | 支払限度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
がん | がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき ※初回も2回目以降も支払事由は同じです |
支払回数無制限 ただし、特定3大疾病一時金の型により 以下の限度があります。
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心疾患 | 1日以上の入院または手術をしたとき ※初回も2回目以降も支払事由は同じです |
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脳血管疾患 | 1日以上の入院または手術をしたとき ※初回も2回目以降も支払事由は同じです |
- ●特定3大疾病一時金は所定の特定3大疾病により、所定の状態になったときにお支払いします。
-
●同時にがんによる特定3大疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定3大疾病一時金を重複してお支払いしません。
同時に心疾患による特定3大疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定3大疾病一時金を重複してお支払いしません。
同時に脳血管疾患による特定3大疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定3大疾病一時金を重複してお支払いしません。
ただし、同時にがん、心疾患または脳血管疾患の支払事由に複数該当した場合、それぞれについて特定3大疾病一時金をお支払いします。
〈特定3大疾病一時金の2回目以降のお支払いについて〉
特定3大疾病一時金を複数回お支払いするときは、2回目以降も支払事由に該当している必要があります。
ただし、特定3大疾病一時金の型に応じて次のとおり取り扱います。
- ●特定3大疾病1型の場合、「がん」「心疾患」「脳血管疾患」それぞれについて、特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」より前に支払事由に該当したときは、お支払いしません。
- ※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」以後、がんと診断確定されたとき、特定3大疾病一時金をお支払いします。
- ※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」にがんの治療を直接の目的とする継続入院中のときは、181日目にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
- ※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」以後、がんの治療を直接の目的とする入院を開始したときは、入院を開始した日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
- ※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」以後、がんの治療を直接の目的とする通院をしたときは、最初に通院した日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
- ●特定3大疾病2型の場合、「がん」について、特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」より前に支払事由に該当したとき、「心疾患」「脳血管疾患」それぞれについて、「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」より前に支払事由に該当したときは、お支払いしません。
- ※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんと診断確定されたとき、特定3大疾病一時金をお支払いします。
- ※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」にがんの治療を直接の目的とする継続入院中のときは、その応当日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
- ※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんの治療を直接の目的とする入院を開始したときは、その応当日以後、入院を開始した日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
- ※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんの治療を直接の目的とする通院をしたときは、その応当日以後、最初に通院した日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
特定3大疾病保険料払込免除特則
特定3大疾病で所定の状態になったとき、以後の保険料はいただきません。
対象疾病 | 保険料払込 免除事由 |
---|---|
がん | がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき |
心疾患 | 1日以上の入院または手術をしたとき |
脳血管疾患 | 1日以上の入院または手術をしたとき |
がん治療特約(2022)D
がんで抗がん剤治療・放射線治療・自由診療抗がん剤治療を受けたとき、 がん治療給付金をお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
---|---|---|---|
がん治療給付金 | がんの治療を目的として、 以下のいずれかの治療を受けたとき ①抗がん剤 (ホルモン剤を含む)治療 ②放射線治療 ③自由診療抗がん剤 (ホルモン剤を含む)治療 |
①②がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに がん治療給付金月額 ③がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに がん治療給付金月額×2 |
通算:2,000万円 ※自由診療抗がん剤治療は通算24回限度 |
自由診療抗がん剤(ホルモン剤含む)治療の対象は下記の通りです
①先進医療の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
②患者申出療養の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
③欧米で承認されている所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
先進医療・患者申出療養特約
全額自己負担となる先進医療・患者申出療養の技術料(自己負担額)と同額の給付金をお受け取りいただけます。
さらに先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額を先進医療・患者申出療養見舞金としてお受け取りいただけます。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
---|---|---|---|
先進医療・患者申出療養給付金 | 所定の先進医療または患者申出療養制度による療養を受けたとき | 先進医療または患者申出療養の技術にかかる費用と同額 | 通算:2,000万円 |
先進医療・患者申出療養見舞金 | 先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額 | 通算:200万円 |
- ※支払対象となる先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術のことをいい、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています。
- ※支払対象となる患者申出療養は、厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
- ※厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養は、随時見直しされます。
- ※歯科のみで実施することが定められている先進医療・患者申出療養は支払対象外となります。
- ※1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。
- ※同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるなないろ生命の特約に重複して加入することはできません。
<先進医療・患者申出療養とは>
先進医療・患者申出療養は、将来的に保険診療を検討されている段階で、現時点では保険適用となっていない療養です。厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、保険診療との併用が認められています。

※入院基本料などは保険適用(高額療養費制度の対象となり、自己負担額は年齢や所得により異なる)となります。
区分料率適用特約
満20歳以上のお客さま(被保険者)につきまして、喫煙状況や健康状態などが、所定の基準を満たしている場合、割安な保険料でお申し込みいただけます。 適用する保険料率の判定にあたっては、「年齢」「喫煙状況」「血圧」「体格(BMI)」について、お申し込みの際に告知していただきます。
優良区分料率適用基準
・体重(kg) は小数第1位以下を切り捨て
・身長(m) は小数第3位以下を切り捨て
・算出されたBMIは小数第1位以下を切り捨て
その他
■ご契約後の給付金額等の増額、特約の中途付加、特定3大疾病一時金の型の変更、特定3大疾病保険料払込免除特則の取消・適用は取り扱いません。
■解約返戻金・死亡給付金について
主契約:解約返戻金・死亡給付金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が 払い込まれている場合は、主契約の特定3大疾病一時金額の10%の解約返戻金・死亡給付金があります。
特 約:解約返戻金・死亡給付金はありません。
「特定3大疾病一時金保険 (無解約返戻金型)」「特定3大疾病保険料払込免除特則」「がん治療特約(2022)D」のがんを原因とする保障の責任開始期は、主契約の保険期間開始日からその日を含めて91日目となります。がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合には、「特定3大疾病一時金保険(無解約返戻金型)」「特定3大疾病保険料払込免除特則」「がん治療特約(2022)D」は無効となり、給付金等はお支払いしません。また、保険料の払込みも免除しません。
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本ページでは商品の概要を説明しています。ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」を必ず確認ください。また「商品パンフレット」「商品ホームページ」「ご契約のしおり・約款」もご確認ください。
保険料は2023年6月5日時点のものです
N-B-23-0216(230712)
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